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- 反社会的勢力との関係遮断に向けた取組の強化について
反社会的勢力との関係遮断に向けた取組の強化について
- 当金庫では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを強化しています。平成22年4月の信用金庫取引約定書や金銭消費貸借証書等の融資関係書類への「反社会的勢力の排除条項」の追加に加え、7月12日から当座預金、普通預金をはじめとする各種預金取引規定等並びに貸金庫規定にも同様に「反社会的勢力の排除条項」を設けることとしました。
また、新たに取引をお申し込みいただく際などには、反社会的勢力ではないことの表明・確約をお願いすることとしています。本表明・確約をいただけない場合は、取引をお断りいたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、併せてご理解を賜りますようお願い申し上げます。 -
預金取引規定に導入した「反社会的勢力の排除条項」
- 次の各号に該当する場合、当金庫は口座の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
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(1) 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
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(2) 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- ①暴力団
- ②暴力団員
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団関係企業
- ⑤総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等
- ⑥その他前①から⑤に準ずる者
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(3) 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為
- ⑤その他前①から④に準ずる行為

中南信用金庫 登録金融機関
関東財務局長(登金)第195号